弁護士費用について
弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上、委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費等をお支払いいただくことになっております。
着手金とは
事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたってお支払いいただくもので、審級ごとに支払っていただきます。
報酬金とは
事件等が終了したときに、成功の程度に応じて、お支払いいただくものです。
実費とは
印紙代・切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。
当事務所では、初回無料相談(30分)、無料見積を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
民事訴訟事件、調停事件、示談交渉事件の着手金・報酬金
訴訟事件、調停事件、示談交渉事件などの着手金、報酬金は、弁護士が委任することもしくは委任事務処理により、確保された経済的利益の額を基準として算定します。
何を経済的利益とするかわかりにくい事案もありますので、あらかじめ相談させていただいてから決めるのが一般的です。
目安としては、以下の通りとなりますので、参考にしてください。
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下の場合* | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5% | 11% |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える場合 | 2.2% | 4.4% |
例:経済的利益が1,000万円となる事案の着手金は、
300万円×8.8%+(1,000万円-300万円)×5.5%=64.9万円(消費税込)
経済的利益が5,000万円となる事案の報酬金は、
300万円×17.6%+(3,000万円-300万円)×11%+(5,000万円-3,000万円)×6.6%=481.8万円(消費税込)
離婚事件の着手金・報酬金
離婚事件の着手金・報酬金は、以下の通りとなります。
ただし、財産分与や慰謝料などの財産的な給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、上記の民事訴訟事件、調停事件、示談交渉事件の割合の範囲内の適正妥当な額を加算します。
なお、離婚事件といいましても、離婚に財産分与や慰謝料、養育費、親権、面接交渉、子の監護者など様々な事件を伴うことがありますので、あらかじめ事案に応じて相談させていただいてから決めるのが一般的です。目安として、参考にしてください。
項目 | 着手金および報酬金(税込) |
---|---|
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件、離婚交渉事件 | 22万円以上55万円以下 |
離婚訴訟事件 | 33万円以上66万円以下 |
倒産事件の着手金・報酬金
事業者の倒産事件の着手金は、以下の通りとなります。
項目 | 着手金(税込) |
---|---|
自己破産事件 | 55万円以上 |
自己破産以外の破産事件 | 55万円以上 |
会社整理事件 | 110万円以上 |
特別清算事件 | 110万円以上 |
会社更生事件 | 220万円以上 |
非事業者の自己破産の着手金は、以下の通りとなります。
債務金額が1,000万円以下の場合 (ア)債権者数に応じて、次の金額となります。
項目 | 着手金(税込) |
---|---|
10社以下 | 22万円以内 |
11社から15社まで | 27.5万円以内 |
16社以上 | 33万円以内 |
※債務金額が1,000万円を超える場合 債権者数にかかわらず44万円以内(消費税込)
民事再生事件の着手金・報酬金
事業者の民事再生事件の着手金は、 110万円以上(消費税込) となります。
民事再生事件の報酬金は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮し、民事訴訟事件等の報酬金の割合をもって算定します。
※資本金、資産および負債の額、関係人の数等事件の規模ならびに事件処理に要する執務量に応じて、相談させていただいてから決めるのが一般的です。目安として、参考にしてください。
個人の民事再生事件(小規模個人再生事件および給与所得者等再生事件を含む)の着手金・報酬金は、以下の通りとなります。
(1)着手金
項目 | 着手金(税込) |
---|---|
住宅資金特別条項を提出しない場合 | 33万円以内 |
住宅資金特別条項を提出する場合 | 44万円以内 |
(2)報酬金
項目 | 着手金(税込) |
---|---|
債権者数が15社までで事案簡明な場合 | 22万円以内 |
債権者数が15社までの場合 | 33万円以内 |
債権者数が16社~30社の場合 | 44万円以内 |
債権者数が31社以上の場合 | 55万円以内 |
債権者数が31社以上で事案複雑な場合 | 66万円以内 |
任意整理事件の着手金・報酬金
●事業者の任意整理事件の着手金は55万円以上(消費税込)となります。
※資本金、試算及び負債の額ならびに関係人の数等事件の規模に応じて、相談させていただいてから決めるのが一般的です。目安として、参考にしてください。
●事業者の任意整理事件の報酬金は、以下の通りとなります。
(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
項目 | 報酬金(税込) |
---|---|
500万円以下の部分 | 16.5% |
500万円を超え、1,000万円以下の部分 | 11% |
1,000万円を超え、5,000万円以下の部分 | 8.8% |
5,000万円を超え、1億円以下の部分 | 6.6% |
1億円を超える部分 | 5.5% |
(2)依頼者および依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
項目 | 報酬金(税込) |
---|---|
5,000万円以下の部分 | 3.3% |
5,000万円を超え、1億円以下の部分 | 2.2% |
1億円を超える部分 | 1.1% |
●個人の任意整理事件の着手金及び報酬金は、以下のとおりとなります。
(1)着手金
2.2万円(消費税込)×債権者数。最低5.5万円(消費税込)。ただし、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とします。
(2)報酬金
1債権者について、2.2万円(消費税込)に下記金額を加算した金額を上限とします。
※当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%相当額(消費税込)
※交渉によって、過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の11%相当額と過払い金の22%相当額の合計額(消費税込)
簡易な家事審判の費用
簡易な家事審判とは成年後見開始の審判、相続放棄・限定承認の申述の受理申立て、遺言書の検認などを指しています。11万円以上、22万円以下(消費税込)となります。
※あらかじめ事案に応じて相談させて頂いてから決めるのが一般的です。目安としては、以下の通りとなりますので、参考にしてください。
契約書類およびこれに準ずる書類の作成費用
経済的利益の額に応じて、以下の通りとなります。
※あらかじめ事案に応じて相談させていただいてから決めるのが一般的です。目安としては、以下の通りとなりますので、参考にしてください。
定型の場合
項目 | 作成費用(税込) |
---|---|
経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 11万円 |
経済的利益の額が1,000万円以上、1億円未満のもの | 22万円 |
経済的利益の額が1億円以上のもの | 33万円以上 |
非定型の場合
分類 | 項目 | 作成費用(税込) |
---|---|---|
基本 | ||
300万円以下の部分 | 11万円 | |
300万円を超え、3,000万円以下の部分 | 1.1% | |
3,000万円を超え、3億円以下の部分 | 0.33% | |
3億円を超える部分 | 0.11% | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 右の作成費用に3.3万円(消費税込)を加算する |
内容証明郵便作成費用
3.3万円以上、5.5万円以下(消費税込)となります。
ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は、協議により取り決めます。
遺言書の作成費用
財産の額に応じて、以下の通りとなります。
※あらかじめ事案に応じて相談させていただいてから決めるのが一般的です。目安としては、以下の通りとなりますので、参考にしてください。
定型の場合
作成費用(税込) |
---|
11万円以上、22万円以下 |
非定型の場合
分類 | 項目 | 作成費用(税込) |
---|---|---|
基本 | ||
300万円以下の部分 | 22万円 | |
300万円を超え、3,000万円以下の部分 | 1.1% | |
3,000万円を超え、3億円以下の部分 | 0.33% | |
3億円を超える部分 | 0.11% | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 右の作成費用に3.3万円(消費税込)を加算する |